最低賃金制度は、最低賃金法に基づき、「使用者は、その金額以上の賃金を労働者に支払わなければならない」とされている制度です。
今般、長野県地域最低賃金の改正に続いて、長野県内の特定の産業で働く労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」が下記のとおり改正されました。
適用業種等の詳細については、長野労働局ホームページでご確認ください。
・必ずチェック!長野県の最低賃金
問い合わせ:
長野労働局 労働基準部 賃金室【電話】026-223-0555
飯田労働基準監督署【電話】22-2635
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